うちの病院のホームページを作りたいんだけど、医療広告ガイドラインって何?
医療広告ガイドラインって違反するとどうなるのかしら……
病院のホームページを作るときのポイントを知りたい……
病院やクリニックのホームページを作るとき、こんなことを考えた経験はありませんか?
そこで今回は、医療関係のホームページを作るなら知っておきたい医療広告ガイドラインについて、解説していきます。
この記事を読めば、医療広告ガイドラインの基本的な知識を身につけられますよ!
これから病院やクリニックのホームページを作ろうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください!
それでは、さっそく見ていきましょう!
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医療広告ガイドラインに関するQ&A【基礎編】
まずここからは、医療広告ガイドラインに関する基礎的なQ&Aについてお伝えします。
- Q: そもそも医療広告ガイドラインって何?
- Q: 医療広告ガイドラインに違反したらどうなるの?
順番に見ていきましょう!
Q: そもそも医療広告ガイドラインって何?
A: 医療広告ガイドラインは、厚生労働省が定めた医療機関の広告に関する規則です。
医療広告ガイドラインの正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」と言うよ。
医療広告ガイドラインにおける「広告」とは、①と②の条件を両方とも満たすものです。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
出典:厚生労働省(外部サイト)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
実際、どんなものが「広告」に該当するのかな?
例えば、医療広告ガイドラインにおける「広告」には以下のようなものが該当するよ。
【具体例】
出典:厚生労働省(外部サイト)
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
ウ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの
エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの
ちなみに、医療機関のホームページ(Webサイト)は「エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール・インターネット上の広告等)」に含まれるよ。
医療広告ガイドラインって、何のためにあるの?
一言でいうと「患者さんに正確な医療情報を届けるため」だよ。
医療情報って人の健康に直接関わるものだよね。
だから、ヘンな情報を載せちゃうと、患者さんに誤解を与えたり健康被害につながったりする恐れがあるんだ。
そうならないように、「こういうことは書いちゃダメですよ」っていうのをまとめたガイドラインが「医療広告ガイドライン」だよ。
Q: 医療広告ガイドラインに違反したらどうなるの?
A: 最大6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が与えられる可能性があります。
内容によっては、懲役や罰金だけでなく、病院やクリニックの開設許可が取り消しになる場合もあり得ます。
そのため、医療機関に関するホームページを作る場合は、一般的なホームページを作る場合よりも、いっそう注意が必要なんだ。
医療広告ガイドライン違反への段階的な対応(概要)
- 根拠:医療法および医療広告ガイドライン
- 内容:違反の疑いがある場合、任意の調査を実施。違反を確認したら、広告の中止や内容の是正を指導する。
- 根拠:医療法第6条の8第1項
- 内容:任意の調査だけでは不十分な場合、必要な内容の報告を要求する、または、立入検査を実施する。
- 根拠:医療法第6条の8第2項
- 内容:行政指導に従わない場合や違反を繰り返す悪質な事例の場合、広告の中止や内容の是正を命令する。
- ※行政手続法第13条に基づく弁明の機会を与える必要がある。
- 根拠:刑事訴訟法第239条第2項
- 内容: 1から3の指導・命令をしても改善されない場合は、その内容に応じて、罰則を与える。
- 罰則(一例):
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金:虚偽広告、命令不服従(医療法第87条第1号)
- 20万円以下の罰金:報告命令違反、立入検査違反(医療法第89条第2号)
- 根拠:医療法第28条、第29条
- 内容:病院やクリニックが悪質な違反をした場合は、「4.告発」のほかに、以下の行政処分が行える。
- 病院やクリニックの「管理者の変更」を命令する
- 病院・クリニックの開設許可「取り消し」を命令する
- 期間を定めて、病院・クリニックの「閉鎖」を命令する
参考:厚生労働省(外部サイト)
医療広告ガイドラインが大切なのはわかったよ。
でも、具体的にどんなところに気をつければいいのかな?
そんな人のために、ここからは、医療広告ガイドラインについてホームページを作る際に気をつけておきたいポイントを見ていくよ。
医療広告ガイドラインに関するQ&A【ホームページ制作編】
次に、医療広告ガイドラインに準じたホームページを作る際に、最低限気をつけておきたいポイントに絞ってお伝えします。
- Q: 治療に関わる体験談をHPに載せるのは禁止?
- Q: 治療前と治療後を比較する写真やイラストもHPに載せてはいけない?
- Q: 他の病院と比較して「地域No.1」と書くのはNG?(比較優良広告)
- Q: 大げさに伝えたり嘘を載せたりするのは禁止?(誇大広告・虚偽広告)
順番に見ていきましょう!
Q: 治療に関わる体験談をHPに載せるのは禁止?
A: はい。治療に関わる体験談をホームページ(HP)に載せることは禁止されています。
なぜなら、治療内容や効果は人によって個人差が大きいので、患者さんに誤った印象を与えてしまう恐れがあるからです。
そのため、体験談が本当であるかどうかにかかわらず、医療機関のホームページで患者さんの治療に関わる体験談を記載するのはNGとされています。
患者さんの治療に関わる体験談は載せちゃダメなんだね。
Q: 治療前と治療後を比較する写真やイラストもHPに載せてはいけない?
A: はい。治療前と治療後を比較する写真やイラストも、ホームページ(HP)に載せてはいけません。
こちらも、治療内容や治療効果について、患者さんに誤った印象を与えてしまう可能性があるためです。
Q: 他の病院と比較して「地域No.1」と書くのはNG?(比較優良広告)
A: はい。他の病院やクリニックと比較して、自身の病院が優れているとアピールする記載は禁止されています。
厚生労働省によると、以下のようなものが一例として、挙げられています。
【具体例】
出典:厚生労働省(外部サイト)
・ 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・ 当院は県内一の医師数を誇ります。
・ 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 著名人も当院で治療を受けております。
他の病院と比較した情報によって、患者さんが誤った選択をしないようにするためにこのような決まりが設けられているよ。
Q: 大げさに伝えたり嘘を載せたりするのは禁止?(誇大広告・虚偽広告)
A: はい。医療広告において、大げさに伝えたり、嘘を載せたりする行為は禁止されています。
例えば、具体的な根拠が「乏しい」あるいは「ない」にもかかわらず、
・比較的安全な手術です。
・「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
出典:厚生労働省(外部サイト)
などと伝えることが挙げられます。
根拠が曖昧な情報を載せてしまうと、患者さんを混乱させてしまうリスクがあるから禁止されているってことだね。
まとめ:医療機関のホームページを作るなら、医療広告ガイドラインの知識は必須!
医療広告ガイドラインは、一見厳しく感じるかもしれません。
しかし、これは患者さんに正確な情報を提供し、適切な医療を選択してもらうための重要なルールです。
病院やクリニックなどのホームページを作る際は、常に医療広告ガイドラインを確認しましょう!
とはいえ、「これで良いのかな……」と不安になることもあるかもしれません。
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